2021-06-09 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第18号
本法については、御指摘のとおり、国は、特定免許状失効者、すなわち、児童生徒に対するわいせつ行為を行って懲戒免職処分を食らって免許が失効した者に対する正確な情報を把握するために、特定免許状失効者等に関する情報に関するデータベースの整備その他の必要な措置を講じることとされておりまして、さらに、都道府県につきましては、特定免許失効者等になった者の情報をこのデータベースに迅速に記録するということになっているところでございまして
本法については、御指摘のとおり、国は、特定免許状失効者、すなわち、児童生徒に対するわいせつ行為を行って懲戒免職処分を食らって免許が失効した者に対する正確な情報を把握するために、特定免許状失効者等に関する情報に関するデータベースの整備その他の必要な措置を講じることとされておりまして、さらに、都道府県につきましては、特定免許失効者等になった者の情報をこのデータベースに迅速に記録するということになっているところでございまして
一、教育職員等のみならず、何人も児童生徒等に対してわいせつ行為を行うことはあってはならないことに鑑み、保育士についても実態把握を進めるとともに、わいせつ行為を行った教育職員等が懲戒後に保育士等に職種を変えて就く実態があることから、早期に保育士資格についても特定免許状失効者等に対する教育職員免許法の特例と同様の仕組みを検討すること。
このような状況を踏まえ、本委員会において、児童生徒性暴力等の禁止について定めるとともに、特定免許状失効者等に関する情報に係るデータベースの整備等の措置等について定め、あわせて、特定免許状失効者等に対する教育職員免許法の特例等について定めること等を内容とする教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律案を起草する運びとなった。